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一般事業主行動計画

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1.子育て支援

(1)父母が共に育児休業を取得する場合、希望により1歳2か月までの期間に、1年間、育児休業を取得できる。

(2)産前3ヶ月間、並びに子が3歳になるまでの間、希望により、1日6時間勤務を可能とする。

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2.家族介護の充実

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以上、平成26年9月1日

理事長 窪田 裕輔

 

TEL 0544-28-3900

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