1.子育て支援
(1)父母が共に育児休業を取得する場合、希望により1歳2か月までの期間に、1年間、育児休業を取得できる。
(2)産前3ヶ月間、並びに子が3歳になるまでの間、希望により、1日6時間勤務を可能とする。
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2.家族介護の充実
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(2)
以上、平成26年9月1日
理事長 窪田 裕輔
TEL 0544-28-3900